不動産登記法の改正について

春の訪れとともに、新しい生活が始まる季節となりました。
お引越しやお名前の変更など、環境に変化のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、身近な法律手続きについてもお気軽にご相談いただけます。
不動産の住所・氏名変更登記が義務化されます(令和8年4月1日施行)
令和8年(2026年)4月1日より、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となります。
正当な理由なく申請を行わなかった場合、5万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。
「住所・氏名の変更」と「名義変更」は別の手続きです
ここで注意していただきたいのが、住所・氏名の変更登記と、いわゆる「名義変更(所有者の変更登記)」はまったく別の手続きであるという点です。
- 住所・氏名の変更登記
→ 不動産の所有者は変わらず、引越しや結婚などにより「住所」や「氏名」だけが変わった場合の手続きです。 - 名義変更(所有権移転登記)
→ 売買や相続、贈与などにより、不動産の所有者そのものが変わる場合の手続きです。
今回義務化されるのは、所有者は変わらないが、住所や氏名が変わった場合の登記申請です。
名義変更とは異なりますので、ご留意ください。
また、同日より、法務局が職権で住所等の変更を行う「スマート変更登記」制度も開始されます。この制度を利用することで、所有者ご本人による申請手続きの負担を軽減することが可能となります。
住所変更や氏名変更があった方、相続や売買による名義変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


